問14-7
消防法上の「動植物油類」の定義に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①動物の脂肉や植物の種子から抽出した油で、引火点が250度未満の油
- ②動物の脂肉や植物の種子から抽出した油で、引火点が70℃未満のもの
- ③植物から抽出した油のみをいい、動物由来の油は含まれない
- ④食用として使用できる油に限られ、工業用の油は含まれない
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正解
①動物の脂肉や植物の種子から抽出した油で、引火点が250度未満の油
解説
動植物油類は第4類危険物の品名の1つで、指定数量は10,000リットルと第4類の中で最も大きく設定されています。引火点が高く常温では引火しないためです。
ただし引火点が250℃以上のものは危険物に該当しません。また、法令で定める要件を満たしてタンクなどに貯蔵されているものは、危険物から除外される場合があります。
代表的なものにアマニ油、キリ油、ヤシ油、オリーブ油、なたね油などがあります。
試験の罠
引火点の基準「250℃未満」は第4石油類の上限(200℃以上250℃未満)と接している点に注意してください。また動物由来・植物由来のいずれも含まれ、食用に限られるわけでもありません。
他の選択肢が不適切な理由
引火点70℃未満とする記述は、その温度帯が第2石油類などの区分に用いられる値であり、常温では引火しにくいこの品名の実態と合いません。植物由来のものだけをいうとする記述は、動物の脂肉から取り出した油も含まれる点で誤りです。食用に限るとする記述も、塗料や工業用に使われるアマニ油やキリ油が代表例であることから成り立ちません。
動植物油類は第4類危険物の品名の1つで、指定数量は10,000リットルと第4類の中で最も大きく設定されています。引火点が高く常温では引火しないためです。
ただし引火点が250℃以上のものは危険物に該当しません。また、法令で定める要件を満たしてタンクなどに貯蔵されているものは、危険物から除外される場合があります。
代表的なものにアマニ油、キリ油、ヤシ油、オリーブ油、なたね油などがあります。
試験の罠
引火点の基準「250℃未満」は第4石油類の上限(200℃以上250℃未満)と接している点に注意してください。また動物由来・植物由来のいずれも含まれ、食用に限られるわけでもありません。
他の選択肢が不適切な理由
引火点70℃未満とする記述は、その温度帯が第2石油類などの区分に用いられる値であり、常温では引火しにくいこの品名の実態と合いません。植物由来のものだけをいうとする記述は、動物の脂肉から取り出した油も含まれる点で誤りです。食用に限るとする記述も、塗料や工業用に使われるアマニ油やキリ油が代表例であることから成り立ちません。