2026年版・1-8

仮貯蔵仮取扱の手続きの一問一答

危険物乙4「危険物に関する法令①」から、仮貯蔵仮取扱の手続きに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で一時的に貯蔵し、又は取り扱う「仮貯蔵・仮取扱い」の手続きとして、正しいものはどれか。

  • 所轄の消防長又は消防署長の承認を受けて行う
  • 所轄の都道府県知事の許可を受けて行うものである
  • 管轄区域内の市町村長等の認可を受けて行うもの
  • 施設を管轄する警察署長への届出により行う
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正解 所轄の消防長又は消防署長の承認を受けて行う
解説
消防法第10条第1項ただし書により、指定数量以上の危険物であっても、所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、製造所等以外の場所で10日以内の期間に限り仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。ここで注意すべきは、承認を出すのが「市町村長等」ではなく「消防長又は消防署長」であるという点です。製造所等の設置・変更の許可権者が市町村長等であるのとは、あえて別の機関が定められています。

試験の罠
「許可」「認可」「届出」といった紛らわしい用語が並びますが、仮貯蔵・仮取扱いは一貫して「承認」です。また相手方を都道府県知事や警察署長とする選択肢は、危険物取扱者免状(知事)との混同を狙ったダミーです。

他の選択肢が不適切な理由
都道府県知事を挙げる記述は、免状を交付する相手と混同したものです。知事はこの手続の相手ではありません。市町村長等の認可とする記述も、相手と手続の種類の両方が違っています。認可という重い手続が求められるのは予防規程のような場面です。警察署長への届出とする記述も誤りで、火災予防の判断を行うのは消防の機関であり、届け出るだけでは可否の判断を受けたことになりません。
問21-8

製造所等の位置、構造又は設備を変更する工事の際に用いられる「仮使用」の制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • 変更工事に係る部分を、完成検査前に先行して使用する制度である
  • 変更工事に係る部分以外の部分を、市町村長等の承認を得て使用する
  • 工事期間中に限り、消防署長の許可を得て施設全体を使用できる制度
  • 指定数量未満に減らしたうえで、届出のみで施設全体を使用できる
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正解 変更工事に係る部分以外の部分を、市町村長等の承認を得て使用する
解説
消防法第11条第5項ただし書の仮使用は、変更の許可を受けた製造所等について、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を、市町村長等の承認を受けて完成検査前に仮に使用するものです。例えばガソリンスタンドで地下タンク1基だけを入れ替える工事を行う場合、工事に関係のない他の給油設備は営業を続けたいという実務上の要請に応える制度です。承認権者は仮貯蔵と異なり「市町村長等」である点に注意します。

試験の罠
「工事に係る部分」を使えると覚えてしまうのが最大の誤りです。工事中の部分は危険なので使えません。使えるのは「工事に係る部分以外」です。また仮貯蔵は消防長・消防署長の承認、仮使用は市町村長等の承認と、承認権者が異なる点も頻出です。

他の選択肢が不適切な理由
工事をしている部分そのものを先に使えるとする記述は、制度の趣旨と正反対です。工事中の部分は基準に適合しているかどうかがまだ確かめられておらず、そこを使うために設けられた制度ではありません。消防署長の許可で施設の全体を使えるとする記述も、相手も手続の種類も違います。危険物を減らして届出だけで全体を使えるとする記述も、量を減らせば検査が省けるという仕組みは設けられていません。
問31-8

液体の危険物を貯蔵するタンクを有する製造所等について、完成検査を受ける前に受けなければならない検査はどれか。

  • 完成検査前検査であり、タンクの水張検査又は水圧検査を受ける
  • 予備検査と呼ばれ、タンクの材質を分析する試験を受けるものである
  • 中間検査と呼ばれ、配管の気密性のみを確認する検査を受ける
  • 保安検査であり、タンクの底部の板の厚さの測定を受けるもの
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正解 完成検査前検査であり、タンクの水張検査又は水圧検査を受ける
解説
消防法第11条の2に基づき、液体の危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクを有する製造所等を設置・変更する場合、工事の工程上、完成後では確認できない部分について完成検査の前に検査を受けます。これが完成検査前検査で、タンク本体については圧力タンク以外は水張検査、圧力タンクは水圧検査を受けます。工事が完了してからでは、タンクが埋設されたり被覆されたりして漏れの有無を確認できなくなるためです。

試験の罠
保安検査は特定屋外タンク貯蔵所などについて定期的に受ける検査であり、設置時の完成検査前検査とは全く別物です。両者を入れ替えた選択肢がよく出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
材質を分析する予備検査や、配管の気密だけを見る中間検査という手続は設けられていません。ここで確かめたいのは、タンクそのものから液が漏れないかどうかだからです。底部の板の厚さを測る保安検査は、大型の屋外タンクについて使用を始めたあとに定期的に受けるもので、設置の段階の検査とは目的も時期も異なります。埋めたり覆ったりする前に確かめる必要がある点が、この検査の要です。
問41-8

製造所等に関する次の手続きのうち、あらかじめ(事前に)行わなければならないものはどれか。

  • 製造所等を譲り渡したときの、譲渡又は引渡しの届出である
  • 製造所等の用途を廃止したときの、用途廃止の届出である
  • 危険物保安監督者を選任したときの、選任・解任の届出である
  • 貯蔵する危険物の品名や指定数量の倍数を変更するときの届出
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正解 貯蔵する危険物の品名や指定数量の倍数を変更するときの届出
解説
消防法第11条の4により、製造所等で貯蔵し又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければなりません。これは変更する「前」に行う唯一の届出です。一方、譲渡又は引渡し(法11条第6項)、用途の廃止(法12条の6)、危険物保安監督者の選任・解任(法13条第2項)は、いずれも事実が生じた後に「遅滞なく」届け出るものです。

試験の罠
届出の期限は「事前10日前」なのか「事後に遅滞なく」なのかを整理して覚える必要があります。品名・数量の変更だけが事前届出であり、他はすべて事後の届出だと押さえておけば確実に解けます。

他の選択肢が不適切な理由
譲り渡したときの届出、用途をやめたときの届出、保安監督者を選んだり解いたりしたときの届出は、いずれも事実が起きたあとに遅滞なく行うものです。いずれも起きてしまった事実を行政に知らせる報告であり、前もって届け出ようがありません。これに対して貯蔵する中身や量を変える場合は、変更後の状態がその施設の設備で扱える範囲に収まっているかを消防側が確かめる必要があるため、事前の届出とされています。
問51-8

製造所等を新たに設置する場合の手続きの順序として、正しいものはどれか。

  • 設置許可の申請と許可 → 設置工事 → 完成検査 → 使用の開始
  • 設置の届出 → 設置工事 → 完成検査 → 設置許可 → 使用の開始
  • 設置工事 → 設置許可の申請と許可 → 完成検査 → 使用の開始
  • 設置許可の申請と許可 → 設置工事 → 使用の開始 → 完成検査
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正解 設置許可の申請と許可 → 設置工事 → 完成検査 → 使用の開始
解説
製造所等を設置しようとする者は、まず市町村長等に申請して設置の許可を受けます(消防法第11条第1項)。許可を受けてから工事に着手し、工事が完了したら完成検査を受け、位置・構造・設備が技術上の基準に適合していると認められて完成検査済証の交付を受けた後でなければ、使用を開始することはできません(法第11条第5項)。この流れは変更工事の場合も同様です。

試験の罠
「工事を始めてから許可を取ればよい」「使ってみて問題がなければ完成検査を受ける」といった順序の入れ替えが定番のひっかけです。許可は必ず着工前、完成検査は必ず使用開始前と覚えます。

他の選択肢が不適切な理由
届出を先に置いて許可を後に持ってくる並びは、許可がなければ工事に着手できないという仕組みと合いません。工事を始めてから許可を受けるという並びも、審査の前に施設ができてしまい、設計の段階で危険を取り除くという目的を果たせません。使用を始めてから完成検査を受けるという並びも誤りで、図面どおりに造られているかを確かめる前に危険物を入れれば、検査の意味が失われます。
問61-8

製造所等の完成検査に合格したときに交付される書面に関する記述として、正しいものはどれか。

  • 完成検査済証が交付され、亡失した場合は再交付を申請できる
  • 完成検査合格証が交付され、5年ごとに更新の手続きが必要となる
  • 危険物施設台帳が交付され、記載事項は毎年更新する必要がある
  • 使用開始承認書が交付され、掲示板に併記する義務が生じる
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正解 完成検査済証が交付され、亡失した場合は再交付を申請できる
解説
完成検査を行い、技術上の基準に適合していると認められると、市町村長等から完成検査済証が交付されます(消防法第11条第5項)。これは当該施設が適法に使用できることを示す重要な書面で、移動タンク貯蔵所では車両に備え付けておく義務があります。亡失・滅失・汚損・破損した場合には、交付した市町村長等に再交付を申請することができます。

試験の罠
完成検査済証には有効期限や更新制度はありません。「5年ごとに更新」「毎年更新」といった選択肢は、定期点検や保安講習の周期と混同させるためのダミーです。

他の選択肢が不適切な理由
5年ごとの更新を要するとする記述は誤りです。この書面は検査に合格した事実を証するものであり、時の経過で施設が別のものになるわけではないため、期限を区切って出し直す仕組みはとられていません。台帳が交付されて毎年書き換えるという制度も設けられていません。使用開始を承認する書面が交付されるという記述も違い、掲示板に併記すべき事項は品名や数量などの表示に定められています。
問71-8

製造所等の設置又は変更の許可の申請先に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • 消防本部及び消防署が置かれている市町村の区域では市町村長に申請する
  • 消防本部等が置かれていない市町村の区域では都道府県知事に申請する
  • 2以上の都道府県の区域にわたる移送取扱所は総務大臣に申請する
  • 移動タンク貯蔵所は車両であるため、国土交通大臣に申請するとされる
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正解 移動タンク貯蔵所は車両であるため、国土交通大臣に申請するとされる
解説
消防法第11条にいう「市町村長等」とは、原則として設置場所を管轄する市町村長を指しますが、消防本部及び消防署が置かれていない市町村の区域では都道府県知事が許可権者となります。また、2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所については総務大臣が許可権者です。移動タンク貯蔵所は車両ですが、常置場所を管轄する市町村長等が許可を行います。

試験の罠
タンクローリーは道路を走る車両なので警察や国土交通省が絡むと考えてしまいがちですが、危険物施設としての許可はあくまで消防法上の市町村長等の権限です。車検などの道路運送車両法上の手続きとは別だと整理しましょう。

他の選択肢が不適切な理由
残る三つはいずれも正しい記述なので、誤りとしては選べません。消防の組織を持つ市町村ではその市町村長が、持たない区域では都道府県知事が判断する仕組みになっており、審査できる体制がある側に権限を置く考え方です。また複数の都道府県にまたがる配管の施設は、一つの市町村や県では全体を見通せないため、国の大臣が許可を行うこととされています。
問81-8

消防法令上の手続きにおける用語の使い分けに関する組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • 製造所等の設置 ―― 認可/予防規程の制定 ―― 許可
  • 仮使用 ―― 届出/危険物保安監督者の選任 ―― 承認
  • 予防規程の制定 ―― 認可/製造所等の設置 ―― 許可
  • 仮貯蔵 ―― 認可/製造所等の用途の廃止 ―― 許可
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正解 予防規程の制定 ―― 認可/製造所等の設置 ―― 許可
解説
消防法令では手続きの性質に応じて用語が厳密に使い分けられています。製造所等の設置・変更は市町村長等の「許可」、予防規程の制定・変更は市町村長等の「認可」、仮貯蔵・仮取扱いは消防長又は消防署長の「承認」、仮使用は市町村長等の「承認」、譲渡引渡しや品名数量の変更、保安監督者の選任解任は「届出」です。

試験の罠
「認可」と「許可」は日常語ではほぼ同義に感じますが、法令上は別物です。予防規程だけが認可であると覚え、それ以外に認可という語が出てきたら誤りだと判断できるようにしておくと得点源になります。

他の選択肢が不適切な理由
施設の設置を認可とし、予防規程の制定を許可とする組み合わせは、二つの用語が入れ替わっています。仮使用を届出とする組み合わせも誤りで、これは行政が可否を判断する手続きであり、書類を出すだけでは足りません。同じ組み合わせにある保安監督者の選任も、承認ではなく届出です。仮貯蔵を認可とし、用途の廃止を許可とする組み合わせも、それぞれ承認と届出であり、すべて食い違っています。
問91-8

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の常置場所を、別の場所に変更する場合に必要な手続きはどれか。

  • 常置場所は車庫にすぎないため、行政に対する手続きは一切不要
  • 変更しようとする日の10日前までに、市町村長等へ届け出ればよい
  • 移動後に遅滞なく、所轄の消防長又は消防署長に届け出ればよい
  • 位置の変更にあたるため、市町村長等の変更の許可が必要である
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正解 位置の変更にあたるため、市町村長等の変更の許可が必要である
解説
移動タンク貯蔵所は、タンクを固定した車両そのものが危険物施設であり、その常置場所は許可の内容に含まれています。したがって常置場所を変更することは製造所等の「位置」の変更にあたり、消防法第11条第1項後段により、あらかじめ市町村長等の変更の許可を受けなければなりません。工事を伴わないから届出でよい、という扱いにはなりません。

試験の罠
品名・数量の変更が「10日前までの届出」で済むことと混同させる選択肢が並びます。位置・構造・設備の変更は一貫して「許可」、品名・数量・倍数の変更は「届出」と切り分けて覚えましょう。

他の選択肢が不適切な理由
手続が一切不要とする記述は誤りです。車両を停めておく場所は許可の内容に含まれており、勝手に変えれば許可の内容と実態が食い違ってしまいます。10日前までの届出とする記述は、貯蔵する中身や量を変えるときの手続を持ち込んだものです。移した後に消防長へ届け出るとする記述も、相手も時期も違っています。場所を変えることは施設の位置を変えることにあたるため、事前の判断が必要です。
問101-8

危険物取扱者免状を亡失して再交付を受けた者が、その後に亡失した免状を発見した場合の措置として、正しいものはどれか。

  • 発見した免状は無効であるため、自ら破棄すれば手続きは不要
  • 発見した日から10日以内に、再交付を受けた知事に提出する
  • 発見した日から30日以内に、勤務先を管轄する消防長に提出する
  • 発見した免状と再交付された免状の、いずれか一方を選んで使用する
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正解 発見した日から10日以内に、再交付を受けた知事に提出する
解説
危険物の規制に関する規則により、免状の亡失によって再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合は、これを発見した日から10日以内に、免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。同じ人物が2枚の免状を保持することによる不正使用や貸与を防ぐための規定です。

試験の罠
「自分で破棄すればよい」「どちらかを使えばよい」という常識的に思える選択肢が誤りです。また提出先は消防機関ではなく都道府県知事である点、期限が10日以内である点の両方が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
自分で処分すればよいとする記述は誤りです。有効に見える免状が二枚存在する状態を、本人の判断だけで解消したことにはできないからです。勤務先を管轄する消防長に出すとする記述も、相手も期限も違います。免状を管理しているのは交付した都道府県だからです。どちらか一方を選んで使うという記述も、二枚を持ち続けることになり、貸し借りなどの不正につながるおそれがあります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。