製造所等を新たに設置しようとする者が、法令に基づき事前に許可を受けなければならない相手は誰か。
- ①建築基準法を管轄する国土交通大臣、またはその地方の整備局長であるとされる
- ②管轄区域の市町村長等(消防本部がある場合は市町村長、ない場合は都道府県知事)
- ③危険物の試験や検定を実施している危険物保安技術協会の理事長であるとされる
- ④道路交通等の安全を管轄する所轄警察署長、またはその地域の公安委員会であるとされる
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消防法第11条により、製造所等の設置には許可が必要です。原則として、消防本部や消防署が設置されている市町村では「市町村長」、それ以外の地域では「都道府県知事」が許可権限を持ちます(試験ではこれらをまとめて市町村長等と呼びます)。
試験の罠
消防署長や国土交通大臣といったダミー選択肢に騙されないでください。実際の窓口は消防署でも、権限を持つトップは市町村長や知事です。
他の選択肢が不適切な理由
国土交通大臣は建築物の構造や道路などを所管する立場で、危険物施設の設置を許可する権限は持っていません。危険物保安技術協会は大型タンクの審査などを担う専門機関ですが、技術的な審査を行う団体であって、行政処分である許可を出す立場ではありません。警察署長や公安委員会は交通の取締りや車両の運行に関わる機関で、施設の設置には関与しません。許可を出すのは、その地域の消防を担っている市町村長等です。