消防法における「危険物」の定義として、最も適切な記述はどれか。
- ①法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するもの
- ②常温常圧において可燃性の液体または固体であり、かつ引火点が特定の温度以下のすべての化学物質
- ③爆発性、引火性、発火性を有する化学物質のうち、政令で定める指定数量以上の大量のものに限る
- ④毒性や劇性を有する化学物質全般であって、人体や環境に著しい有害な作用を及ぼすおそれのあるもの
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消防法第2条第7項では、危険物を「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するもの」と厳密に定義しています。重要なのは「品名」と「性質」の両方を満たす必要がある点です。例えば「灯油」という品名であっても、水が混入する等して引火点などの規定の性質を満たさない場合は、危険物として扱われません。
試験の罠
単に「燃えるもの」が全て危険物ではありません(例:マッチや紙は指定可燃物)。また「指定数量以上」という条件は規制の強さを決める基準であり、危険物の定義そのものとは関係ありません。
他の選択肢が不適切な理由
可燃性で引火点が低い物質をすべて危険物とする記述は、範囲が広すぎます。可燃性ガスは別表第一に品名がなく高圧ガス保安法の対象であり、消防法の危険物にはあたりません。指定数量以上の大量のものに限るとする記述は、量の多少にかかわらず品名と性質の両方を満たせば危険物である点に反します。毒性や劇性を基準とする記述は、毒物及び劇物取締法が扱う人体への有害性の話であり、消防法が着目する火災の危険性とは別の観点です。